第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、名城大学都市情報学部同窓会(以下「本会」という。)と称する
(事務所)
第2条 本会は、名城大学ナゴヤドーム前キャンパス(事務室内)に事務局を置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校名城大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
① 会報の発行
② 講演会、親睦会等の開催
③ 準会員に対する援助
④ その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会は、前々条の目的を達成するため事業を行い、次の各号の事業は行わない。
① 政治、宗教、思想に関する事業
② 政治団体、宗教団体等の援助
③ その他、公序良俗に反する事業
第3章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
① 正会員 名城大学都市情報学部を卒業した者。
② 準会員 名城大学都市情報学部に在籍中の者。
③ 特別会員 名城大学都市情報学部の教職員(退職教職員を含む)。
第4章 役員
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 1名
③ 書記 1名
④ 会計 1名
⑤ 監査 2名
(役員の選任)
第8条 本会の役員は、卒業年度を単位として別に定める基準により選出された幹事のうちから互選とする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
ただし、役員が退任した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次の通りとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。
③ 書記は、事務を掌理する。
④ 会計は、会計を掌理する。
⑤ 監査は、会務全般を監査する。
(顧問)
第11条 本会には、会長が必要と認めたときは、役員会の承認を得て、顧問をおくことができる。
第5章 機関
(会議)
第12条 本会は、次の機関を置く。
① 総会
② 役員会
③ 幹事会
(総会)
第13条 総会は、幹事会において開催する旨の決議がなされた場合に、会長がこれを召集する。
(役員会の構成)
第14条 役員会は、本会会則第6条に規定する役員をもって構成し、本会の最高執行機関とする。
(役員会の招集)
第15条 役員会は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。なお、役員の2分の1以上の要請があるときは、速やかにこれを召集しなければならない。
(役員会の成立)
第16条 役員会は、会長が議長となり、役員総数の過半数の出席をもって成立し、議事は出席役員の過半数をもって決する。
(幹事会の構成)
第17条 幹事会は、本会会則第7条にもとづき選出された幹事をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
(幹事会の招集)
第18条 幹事会は、会長が招集し、毎年定例幹事会を開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。また、会長は、幹事総数の2分の1以上の要請があるときは、速やかに臨時幹事会を招集しなければならない。
第19条 幹事会は、会長が議長となり、幹事総数の過半数をもって成立し、議事は出席幹事の過半数をもって決する。
第6章 会計
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、名城大学校友会からの援助金、寄付金、資産から生じる果実等をもってあてる。
(収支)
第21条 本会の収支は、幹事会の議を経て成立した予算にもとづいて行わなければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収支決算)
第23条 本会の収支決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に行い、監査の意見を付して幹事会の承認を得なければならない。
第7章 慶弔見舞金
第24条 役員の慶弔見舞金は次の通りとする。ただし、①以外の見舞金については本人からの申請に基づき支給する。
① 本人が死亡の場合 50,000円
② 配偶者が死亡の場合 10,000円
③ 実父母、養父母が死亡の場合 10,000円
④ 子が死亡の場合 10,000円
⑤ 本人が結婚の場合 10,000円
⑥ 本人及び配偶者が出産の場合 5,000円
⑦ 役員が災害を被った場合は役員会で協議して、決定する。
第8章 援助金
第25条 会員及び準会員にて構成する団体より、活動を遂行するために必要な費用について援助を求められた場合、下記の金額を役員会の3分の2以上の了承を得ることによって援助金を支給する。ただし、団体責任者が都市情報学部同窓会会長宛に申請書を提出する必要がある。
① 都市情報学部新入生歓迎会実行委員会への援助 50,000円
② 都市情報学部大学祭実行委員会への援助 50,000円
③ 都市情報学部公認サークルへの援助 5,000円
④ 都市情報学部ゼミナールへの援助 5,000円
⑤ 都市情報学部卒業生で構成する団体への援助 5,000円
※ 援助申請は、各団体ともに年1回とする。
※ ①~⑤に該当しない団体からの申請の場合は、役員会によって必要と認められた場合に支給する。
第9章 会則の改正
(改正)
第26条 本会会則の改正は、幹事会定足数の3分の2以上の承認を得ることによりその効力を生ずる。
第10章 雑則
(委任)
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する事項は役員会の議決により規則を定めることができる。ただし、幹事会に報告し承認を得なければならない。
(除名)
第28条 正会員が本会の体面を著しく損ねたとき、並びに本会の目的に違反する行為があった場合は幹事会の決議を経て除名することができる。
附則 この会則は、平成11年3月18日から施行する。
改正 この改正会則は、平成16年11月1日から施行する。
改正 この改正会則は、平成17年11月1日から施行する。
改正 この改正会則は、平成18年11月1日から施行する。
改正 この改正会則は、平成29年4月1日から施行する。